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東日本大震災復興特別区域法施行規則 第14条(法第三十九条第一項の指定事業者の要件)

  1. 法第三十九条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
  2. 一指定(法第三十九条第一項に規定する指定をいう。以下この条から第十六条までにおいて同じ。)に係る復興推進事業(法第二条第三項に規定する復興推進事業のうち、同項第二号イに掲げるものに限る。以下この条から第十六条までにおいて同じ。)を行うことについての適正かつ確実な計画(次号及び第十六条第一項において「指定事業者事業実施計画」という。)を有すると認められること。
  3. 二指定事業者事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること。
  4. 三指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  5. 四指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。

この条文の基本情報

法第三十九条第一項の指定事業者の要件とは何ですか?

定義法第三十九条第一項の指定事業者の要件とは、東日本大震災復興特別区域法施行規則第14条に定められた規定で、「法第三十九条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第14条(法第三十九条第一項の指定事業者の要件)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第14条の条文原文は「法第三十九条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
  4. 東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第14条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第13条です。
  6. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第14条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002069
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002069/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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