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東日本大震災復興特別区域法施行規則 第15条(報告書の提出時期及び手続)

  1. 法第三十九条第二項において読み替えて準用する法第三十七条第二項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第四の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。
  2. 一前年度の指定に係る復興推進事業の実施状況
  3. 二前年度の収支決算
  4. 三前年度の指定に係る復興推進事業に関連する開発研究の用に供する減価償却資産の取得等に関する実績
  5. 2.認定地方公共団体は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定事業者(法第三十九条第一項に規定する指定事業者をいう。次項及び次条において同じ。)に対して、別記様式第四の二による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
  6. 3.認定地方公共団体は、前項の認定をしないときは、指定事業者に対して、別記様式第四の三によりその旨及び理由を通知するものとする。

この条文の基本情報

報告書の提出時期及び手続とは何ですか?

定義報告書の提出時期及び手続とは、東日本大震災復興特別区域法施行規則第15条に定められた規定で、「法第三十九条第二項において読み替えて準用する法第三十七条第二項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第四の一による実施状…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第15条(報告書の提出時期及び手続)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第15条の条文原文は「法第三十九条第二項において読み替えて準用する法第三十七条第二項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第四の一による実施状…」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
  4. 東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第15条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第14条です。
  6. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第15条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002069
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002069/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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