東日本大震災復興特別区域法施行規則 第20条(法第四十四条第一項の指定金融機関の要件)
- 法第四十四条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一復興特区支援貸付事業(法第二条第三項第三号に規定する復興特区支援貸付事業をいう。第二十四条第五項第二号において同じ。)を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
- 二法第四十四条第一項の指定を受けた日から一年以内に利子補給契約(同項に規定する利子補給契約をいう。次条及び第二十二条第二項において同じ。)に係る貸付けを行うことが見込まれること。
この条文の基本情報
法第四十四条第一項の指定金融機関の要件とは何ですか?
定義法第四十四条第一項の指定金融機関の要件とは、東日本大震災復興特別区域法施行規則第20条に定められた規定で、「法第四十四条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第20条(法第四十四条第一項の指定金融機関の要件)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第20条の条文原文は「法第四十四条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第20条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第17〜19条です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第20条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第21条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002069 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002069/20
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