東日本大震災復興特別区域法施行規則 第21条(法第四十四条第三項の内閣府令で定める償還方法)
法第四十四条第三項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間は五年間)とする元金均等半年賦償還とする。
この条文の基本情報
法第四十四条第三項の内閣府令で定める償還方法とは何ですか?
定義法第四十四条第三項の内閣府令で定める償還方法とは、東日本大震災復興特別区域法施行規則第21条に定められた規定で、「法第四十四条第三項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間は五年間)とする元金均等半年賦償…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第21条(法第四十四条第三項の内閣府令で定める償還方法)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第21条の条文原文は「法第四十四条第三項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間は五年間)とする元金均等半年賦償…」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第21条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第20条です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第21条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第22条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002069 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002069/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。