東日本大震災復興特別区域法施行規則 第24条(法第四十四条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等)
- 法第四十四条第一項の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第八の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書又はこれに準ずるもの
- 二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
- 三指定に係る認定復興推進計画の作成又はその実施について協議をした地域協議会の構成員であることを証する書類
- 四第二十条第一号に掲げる要件に適合することを証する書類
- 五前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
- 2.前項第一号及び第二号に掲げる書類について、既に他の認定復興推進計画に係る法第四十四条第一項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の申請書がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。
- 4.前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
- 5.内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。
- 一不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
- 二前号に掲げるもののほか、指定金融機関が復興特区支援貸付事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。
- 6.内閣総理大臣は、指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
- 7.内閣総理大臣は、指定をしたときは、その旨を告示するものとする。告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
この条文の基本情報
法第四十四条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等とは何ですか?
定義法第四十四条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等とは、東日本大震災復興特別区域法施行規則第24条に定められた規定で、「法第四十四条第一項の指定(以下この条において単に「指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第24条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第23条です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第24条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第25条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002069 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002069/24
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