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東日本大震災復興特別区域法施行規則 第25条(復興整備計画の作成等)

  1. 被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。次項、第三十一条及び第三十二条第二項において同じ。)は、その区域の全部又は一部が法第四十六条第一項各号に掲げる地域のいずれに該当するかを明らかにして、復興整備計画(同項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)を作成するものとする。
  2. 2.法第四十六条第一項第三号に掲げる地域に該当する地域をその区域とする被災関連市町村(同項第一号又は第二号に掲げる地域に該当する地域をその区域とするものを除く。)は、同項第一号又は第二号に掲げる地域をその区域とする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。第二十七条第二項及び第二十九条第二項において同じ。)からの要請を受けて復興整備計画を作成するものとする。

この条文の基本情報

復興整備計画の作成等とは何ですか?

定義復興整備計画の作成等とは、東日本大震災復興特別区域法施行規則第25条に定められた規定で、「被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第25条(復興整備計画の作成等)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第25条の条文原文は「被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
  4. 東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第25条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第24条です。
  6. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第25条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第26条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002069
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002069/25

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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