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東日本大震災復興特別区域法施行規則 第26条(土地利用方針の記載事項)

  1. 法第四十六条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一復興整備計画の区域における土地利用の基本的方向
  3. 二復興整備事業(法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業をいう。次条第二項、第二十八条及び第三十一条において同じ。)のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図

この条文の基本情報

土地利用方針の記載事項とは何ですか?

定義土地利用方針の記載事項とは、東日本大震災復興特別区域法施行規則第26条に定められた規定で、「法第四十六条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第26条(土地利用方針の記載事項)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第26条の条文原文は「法第四十六条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
  4. 東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第26条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第25条です。
  6. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第26条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第27条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002069
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002069/26

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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