東日本大震災復興特別区域法施行規則 第26条(土地利用方針の記載事項)
- 法第四十六条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一復興整備計画の区域における土地利用の基本的方向
- 二復興整備事業(法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業をいう。次条第二項、第二十八条及び第三十一条において同じ。)のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図
この条文の基本情報
土地利用方針の記載事項とは何ですか?
定義土地利用方針の記載事項とは、東日本大震災復興特別区域法施行規則第26条に定められた規定で、「法第四十六条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第26条(土地利用方針の記載事項)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第26条の条文原文は「法第四十六条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第26条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第25条です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第26条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第27条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002069 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002069/26
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