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東日本大震災復興特別区域法施行規則 第28条(内閣府令で定める軽微な変更)

  1. 法第四十六条第七項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  2. 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
  3. 二前条第二項並びに法第四十八条第一項、第四十九条第四項、第五十一条第一項、第五十二条第三項、第五十三条第三項、第五十四条第一項及び第八項、第五十五条第一項並びに第五十六条第一項の規定による復興整備事業に係る記載事項の追加又は変更であって、復興整備事業の趣旨の変更を伴わないもの
  4. 三復興整備事業の実施期間に影響を与えない場合における復興整備計画の期間の六月以内の変更
  5. 四前三号に掲げるもののほか、復興整備計画の趣旨の変更を伴わない変更

この条文の基本情報

内閣府令で定める軽微な変更とは何ですか?

定義内閣府令で定める軽微な変更とは、東日本大震災復興特別区域法施行規則第28条に定められた規定で、「法第四十六条第七項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第28条(内閣府令で定める軽微な変更)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第28条の条文原文は「法第四十六条第七項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
  4. 東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第28条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第27条です。
  6. 東日本大震災復興特別区域法施行規則第28条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第29条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002069
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002069/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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