東日本大震災復興特別区域法施行規則 第29条(復興整備協議会の公表)
- 法第四十七条第七項の規定による公表は、復興整備協議会(同条第一項に規定する復興整備協議会をいう。以下この項及び次条第二号において「協議会」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
- 2.前項の規定による公表は、被災関連市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
復興整備協議会の公表とは何ですか?
定義復興整備協議会の公表とは、東日本大震災復興特別区域法施行規則第29条に定められた規定で、「法第四十七条第七項の規定による公表は、復興整備協議会(同条第一項に規定する復興整備協議会をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第29条(復興整備協議会の公表)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第29条の条文原文は「法第四十七条第七項の規定による公表は、復興整備協議会(同条第一項に規定する復興整備協議会をいう。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第29条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第28条です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第29条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002069 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002069/29
東日本大震災復興特別区域法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。