東日本大震災復興特別区域法施行規則 第30条(会議における協議が困難な場合の理由)
- 法第四十八条第二項の内閣府令で定める理由は、次に掲げるものとする。
- 一法第四十七条第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)を開催しないことについて、災害の発生により会議の開催が困難であることその他の合理的な理由があること。
- 二法第四十七条第四項ただし書の規定により、会議に係る同項各号に定める者が協議会の構成員として加えられていないこと。
- 三病気その他やむを得ない事情により、会議に前号の者が出席することができないこと。
この条文の基本情報
会議における協議が困難な場合の理由とは何ですか?
定義会議における協議が困難な場合の理由とは、東日本大震災復興特別区域法施行規則第30条に定められた規定で、「法第四十八条第二項の内閣府令で定める理由は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第30条(会議における協議が困難な場合の理由)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第30条の条文原文は「法第四十八条第二項の内閣府令で定める理由は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第30条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第29条です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第30条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第31条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002069 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002069/30
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