東日本大震災復興特別区域法施行規則 第31条(届出対象区域の公示)
- 法第六十四条第二項の規定による公示は、届出対象区域(同条第一項に規定する届出対象区域をいう。)及び当該区域に係る復興整備事業の内容を明示して、被災関連市町村の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該届出対象区域の明示については、次のいずれかによることとする。
- 一市町村、大字、字、小字及び地番
- 二平面図
この条文の基本情報
届出対象区域の公示とは何ですか?
定義届出対象区域の公示とは、東日本大震災復興特別区域法施行規則第31条に定められた規定で、「法第六十四条第二項の規定による公示は、届出対象区域(同条第一項に規定する届出対象区域をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第31条(届出対象区域の公示)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第31条の条文原文は「法第六十四条第二項の規定による公示は、届出対象区域(同条第一項に規定する届出対象区域をいう。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第31条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第30条です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第31条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第32条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002069 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002069/31
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