東日本大震災復興特別区域法施行規則 第32条(届出対象区域内における行為の届出)
- 法第六十四条第四項の規定による届出は、別記様式第九の一による届出書を提出して行うものとする。
- 2.前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、被災関連市町村の長が、これらの図書を得ることができない正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。
- 一土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面
- 一当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
- 二設計図で縮尺千分の一以上のもの
- 二建築物その他の工作物(以下この号において「建築物等」という。)の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更にあっては、次に掲げる図面
- 一敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
- 二二面以上の建築物等の断面図で縮尺二百分の一以上のもの
- 3.前項第一号ロの設計図は、土地の区画形質の変更後における公共の用に供する施設の位置及び形状を、当該土地の形質の変更により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。
この条文の基本情報
届出対象区域内における行為の届出とは何ですか?
定義届出対象区域内における行為の届出とは、東日本大震災復興特別区域法施行規則第32条に定められた規定で、「法第六十四条第四項の規定による届出は、別記様式第九の一による届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第32条(届出対象区域内における行為の届出)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第32条の条文原文は「法第六十四条第四項の規定による届出は、別記様式第九の一による届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第32条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第31条です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第32条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第33条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002069 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002069/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。