東日本大震災復興特別区域法施行規則 第6条(法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
- 法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
- 二前号に掲げるもののほか、認定復興推進計画(法第六条第一項に規定する認定復興推進計画をいう。以下同じ。)の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
この条文の基本情報
法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更とは何ですか?
定義法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更とは、東日本大震災復興特別区域法施行規則第6条に定められた規定で、「法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第6条(法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第6条の条文原文は「法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第6条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第5条です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第6条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第7条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002069 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002069/6
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