東日本大震災復興特別区域法施行規則 第7条(地域協議会を組織した旨の公表)
- 法第十三条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一復興推進協議会(法第十三条第一項に規定する復興推進協議会をいう。次号及び第二十四条第一項第三号において「地域協議会」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称
- 二地域協議会における協議事項
- 2.前項の規定による公表は、特定地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
地域協議会を組織した旨の公表とは何ですか?
定義地域協議会を組織した旨の公表とは、東日本大震災復興特別区域法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十三条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第7条(地域協議会を組織した旨の公表)は、日本の東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第7条の条文原文は「法第十三条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第7条の前の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第6条です。
- 東日本大震災復興特別区域法施行規則第7条の次の条は東日本大震災復興特別区域法施行規則第8条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002069 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002069/7
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