一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令 第4条(電磁的方法により提出することができる書類)
前三条の規定により総務大臣に提出する書類は、記載事項を記録した電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。
この条文の基本情報
電磁的方法により提出することができる書類とは何ですか?
定義電磁的方法により提出することができる書類とは、一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令第4条に定められた規定で、「前三条の規定により総務大臣に提出する書類は、記載事項を記録した電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令第4条(電磁的方法により提出することができる書類)は、日本の一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令に含まれる条文です。
- 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令第4条の条文原文は「前三条の規定により総務大臣に提出する書類は、記載事項を記録した電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。」で始まります。
- 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の公布日は平成23年6月29日です。
- 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令第4条の前の条は一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令第3条です。
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- 正式書式
一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令(平成二十三年総務省令第八十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008084 - 本サイト収録
一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令(平成二十三年総務省令第八十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008084/4
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