中波放送に関する送信の標準方式 第3条(搬送波の変調)
- 搬送波の変調の型式は、モノホニック放送を行う場合にあっては振幅変調、ステレオホニック放送を行う場合にあっては一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うものとする。
- 2.搬送波を変調する信号は、モノホニック放送を行う場合にあっては音声信号とし、ステレオホニック放送を行う場合にあっては和信号(左側信号と右側信号の和の信号をいう。以下同じ。)、差信号(左側信号と右側信号の差の信号をいう。以下同じ。)及びパイロット信号(ステレオホニック放送の受信の補助のために伝送する信号をいう。以下同じ。)からなるものであって別表に示す方程式によるものとする。
この条文の基本情報
搬送波の変調とは何ですか?
定義搬送波の変調とは、中波放送に関する送信の標準方式第3条に定められた規定で、「搬送波の変調の型式は、モノホニック放送を行う場合にあっては振幅変調、ステレオホニック放送を行う場合にあっては一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中波放送に関する送信の標準方式第3条(搬送波の変調)は、日本の中波放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 中波放送に関する送信の標準方式第3条の条文原文は「搬送波の変調の型式は、モノホニック放送を行う場合にあっては振幅変調、ステレオホニック放送を行う場合にあっては一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うものとする。」で始まります。
- 中波放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 中波放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中波放送に関する送信の標準方式第3条の前の条は中波放送に関する送信の標準方式第2条です。
- 中波放送に関する送信の標準方式第3条の次の条は中波放送に関する送信の標準方式第4条です。
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- 正式書式
中波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008085 - 本サイト収録
中波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008085/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。