中波放送に関する送信の標準方式 第4条(ステレオホニック放送)
- ステレオホニック放送を行う場合にあっては、前条の規定によるほか、次のとおりとする。
- 一和信号及び差信号による搬送波の最大位相偏移は(±)〇・七八五ラジアンとする。
- 二パイロット信号の周波数は二五Hz、パイロット信号による搬送波の最大位相偏移は(±)〇・〇五ラジアンとする。
この条文の基本情報
ステレオホニック放送とは何ですか?
定義ステレオホニック放送とは、中波放送に関する送信の標準方式第4条に定められた規定で、「ステレオホニック放送を行う場合にあっては、前条の規定によるほか、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中波放送に関する送信の標準方式第4条(ステレオホニック放送)は、日本の中波放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 中波放送に関する送信の標準方式第4条の条文原文は「ステレオホニック放送を行う場合にあっては、前条の規定によるほか、次のとおりとする。」で始まります。
- 中波放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 中波放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中波放送に関する送信の標準方式第4条の前の条は中波放送に関する送信の標準方式第3条です。
- 中波放送に関する送信の標準方式第4条の次の条は中波放送に関する送信の標準方式第5条です。
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- 正式書式
中波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008085 - 本サイト収録
中波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008085/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。