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超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式 第3条(主搬送波の変調)

  1. 主搬送波の変調の型式は、周波数変調とする。
  2. 2.主搬送波を変調する信号は、多重副搬送波(音声信号又は文字信号を伝送するための副搬送波をいう。以下同じ。)とする。

この条文の基本情報

主搬送波の変調とは何ですか?

定義主搬送波の変調とは、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第3条に定められた規定で、「主搬送波の変調の型式は、周波数変調とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第3条(主搬送波の変調)は、日本の超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
  2. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第3条の条文原文は「主搬送波の変調の型式は、周波数変調とする。」で始まります。
  3. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  4. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第3条の前の条は超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第2条です。
  6. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第3条の次の条は超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008089
  • 本サイト収録超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008089/3

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