超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式 第4条(多重副搬送波)
- 多重副搬送波の周波数は、七六kHzとし、多重副搬送波の周波数とパイロット信号(超短波放送のステレオホニック放送の受信の補助のために伝送する信号をいう。以下同じ。)の周波数とは、相互に低調波と高調波の関係にあるものとする。
- 2.多重副搬送波は、パイロット信号が時間軸と交わるとき、同時に正傾斜で時間軸と交わるものとする。
- 3.多重副搬送波の変調の型式は、固定受信用送信方式(専ら固定受信の用に供する超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式をいう。以下同じ。)の場合にあっては四相位相変調とし、移動受信用送信方式(超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式であって、固定受信用送信方式以外のものをいう。以下同じ。)の場合にあっては振幅制御MSK(ステレオ音声信号の左側信号と右側信号との差の信号(ステレオ差信号という。以下同じ。)の振幅レベルによりMSK信号の振幅を制御する方式をいう。)とする。
- 4.多重副搬送波を変調する信号は、固定受信用送信方式の場合にあっては別表第一号に示す回路によって、移動受信用送信方式の場合にあっては別表第二号に示す回路によって非周期化された二値の符号系列とする。
- 5.多重副搬送波を変調する信号の伝送速度は、固定受信用送信方式の場合にあっては毎秒四八キロビット、移動受信用送信方式の場合にあっては毎秒一六キロビットとする。
- 6.固定受信用送信方式における多重副搬送波の相対位相偏移は、変調する信号の時系列順に表した連続する符号が「〇〇」のとき〇度、「一〇」のとき(+)九〇度、「〇一」のとき(-)九〇度及び「一一」のとき(+)一八〇度とする。
- 7.移動受信用送信方式における多重副搬送波の周波数は、変調信号を差動符号化する前の「一」に対して八〇kHz、「〇」に対して七二kHzとする。
- 8.固定受信用送信方式における多重副搬送波の最大振幅によって生じる主搬送波の周波数偏移は、多重副搬送波を変調する信号の時系列順に表した連続する符号が「一」の連続であるとき、(±)三kHzとする。
- 9.移動受信用送信方式における主搬送波の最大周波数偏移は、ステレオ差信号の瞬時周波数偏移が一・八七五kHz以下のとき(±)三kHzとし、ステレオ差信号の瞬時周波数偏移が三・七五kHz以上のとき(±)七・五kHzとし、その間は線形に変化するものとする。
- 10.固定受信用送信方式における多重副搬送波のスペクトルは、別表第三号に示す特性を有するものとする。
この条文の基本情報
多重副搬送波とは何ですか?
定義多重副搬送波とは、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第4条に定められた規定で、「多重副搬送波の周波数は、七六kHzとし、多重副搬送波の周波数とパイロット信号(超短波放送のステレオホニック放送の受信の補助のために伝送する信号をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第4条(多重副搬送波)は、日本の超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第4条の条文原文は「多重副搬送波の周波数は、七六kHzとし、多重副搬送波の周波数とパイロット信号(超短波放送のステレオホニック放送の受信の補助のために伝送する信号をいう。」で始まります。
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第4条の前の条は超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第3条です。
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第4条の次の条は超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第5条です。
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- 正式書式
超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008089 - 本サイト収録
超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008089/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。