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超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式 第5条(符号系列)

  1. 固定受信用送信方式における符号系列は、次の各号の条件によるものとする。
  2. 一別表第一号に示す回路に入力される信号は、フレーム(三十四行二百七十三列の行列(以下「フレーム行列」という。)として構成される九、二八二ビットの符号系列をいう。)の集まりであること。
  3. 二符号化された音声多重信号のフレーム行列への書き込みは、別表第四号に示すところによるものであること。
  4. 三文字信号のフレーム行列への書き込みは、第一行から第二十三行において、各行の第百八十四列から順に第百九十一列まで行番号順に行い、次に第二十四行第百八十四列から同行第百八十九列まで行うものであること。
  5. 四フレーム行列からの符号の読み出しは、第一列の第一行から順に第三十四行まで行番号順に行い、次に別表第五号に示す順序で行うものであること。
  6. 五フレーム行列の構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
  7. 2.移動受信用送信方式における符号系列は、次の各号の条件によるものとする。
  8. 一別表第二号に示す回路に入力される信号は、二八八ビットの符号系列であること。
  9. 二前号に規定する符号系列の構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。

この条文の基本情報

符号系列とは何ですか?

定義符号系列とは、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第5条に定められた規定で、「固定受信用送信方式における符号系列は、次の各号の条件によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第5条(符号系列)は、日本の超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
  2. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第5条の条文原文は「固定受信用送信方式における符号系列は、次の各号の条件によるものとする。」で始まります。
  3. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  4. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第5条の前の条は超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第4条です。
  6. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第5条の次の条は超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008089
  • 本サイト収録超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008089/5

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