超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式 第6条(その他)
- 超短波音声多重放送に関する送信の標準方式は、第三条から前条までの規定によるほか、次のとおりとする。
- 一音声信号の最高周波数は、三・四kHzとする。
- 二音声信号は、二〇〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりプレエンファシスを行うものとする。
- 三音声信号の標本化周波数は、八kHzとする。
- 四音声信号の送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
この条文の基本情報
その他とは何ですか?
定義その他とは、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第6条に定められた規定で、「超短波音声多重放送に関する送信の標準方式は、第三条から前条までの規定によるほか、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第6条(その他)は、日本の超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第6条の条文原文は「超短波音声多重放送に関する送信の標準方式は、第三条から前条までの規定によるほか、次のとおりとする。」で始まります。
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第6条の前の条は超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第5条です。
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第6条の次の条は超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第7条です。
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- 正式書式
超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008089 - 本サイト収録
超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008089/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。