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超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式 第7条

超短波文字多重放送に関する送信の標準方式は、第三条から第五条までの規定によるほか、文字信号の送出に関する詳細事項について総務大臣が別に告示するところによるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第7条は、日本の超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
  2. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第7条の条文原文は「超短波文字多重放送に関する送信の標準方式は、第三条から第五条までの規定によるほか、文字信号の送出に関する詳細事項について総務大臣が別に告示するところによるものと…」で始まります。
  3. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  4. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第7条の前の条は超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第6条です。
  6. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第7条の次の条は超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008089
  • 本サイト収録超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008089/7

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