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超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式 第8条(スクランブル等)

  1. 超短波文字多重放送において有料放送を行う場合であって、文字信号にスクランブル(国内受信者が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、次の各号によるものとする。
  2. 一スクランブルを行う範囲については、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
  3. 二国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報を当該有料放送の電波に重畳する場合の送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。

この条文の基本情報

スクランブル等とは何ですか?

定義スクランブル等とは、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第8条に定められた規定で、「超短波文字多重放送において有料放送を行う場合であって、文字信号にスクランブル(国内受信者が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第8条(スクランブル等)は、日本の超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
  2. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第8条の条文原文は「超短波文字多重放送において有料放送を行う場合であって、文字信号にスクランブル(国内受信者が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、…」で始まります。
  3. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  4. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第8条の前の条は超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第7条です。
  6. 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第8条の次の条は超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008089
  • 本サイト収録超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008089/8

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