超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式 第9条(緊急警報信号に適用する規定)
超短波音声多重放送により緊急警報信号を送る場合には、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定(第六条第一号を除く。)を適用する。
この条文の基本情報
緊急警報信号に適用する規定とは何ですか?
定義緊急警報信号に適用する規定とは、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第9条に定められた規定で、「超短波音声多重放送により緊急警報信号を送る場合には、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定(第六条第一号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第9条(緊急警報信号に適用する規定)は、日本の超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第9条の条文原文は「超短波音声多重放送により緊急警報信号を送る場合には、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定(第六条第一号を除く。」で始まります。
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第9条の前の条は超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式第8条です。
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- 正式書式
超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008089 - 本サイト収録
超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008089/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。