超短波データ多重放送に関する送信の標準方式 第3条(データ信号の構成)
データ信号(データチャネルを用いて伝送される信号のうち、超短波放送の関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報をいう。)以外の信号をいう。)の構成は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
この条文の基本情報
データ信号の構成とは何ですか?
定義データ信号の構成とは、超短波データ多重放送に関する送信の標準方式第3条に定められた規定で、「データ信号(データチャネルを用いて伝送される信号のうち、超短波放送の関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式第3条(データ信号の構成)は、日本の超短波データ多重放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式第3条の条文原文は「データ信号(データチャネルを用いて伝送される信号のうち、超短波放送の関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収す…」で始まります。
- 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式第3条の前の条は超短波データ多重放送に関する送信の標準方式第2条です。
- 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式第3条の次の条は超短波データ多重放送に関する送信の標準方式第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
超短波データ多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第九十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008090 - 本サイト収録
超短波データ多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第九十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008090/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。