超短波データ多重放送に関する送信の標準方式 第4条(スクランブル等)
- 有料放送を行う場合であって、データ信号にスクランブル(国内受信者が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては次の各号によるものとする。
- 一スクランブルを行う範囲及びスクランブルの制御については、総務大臣が別に告示するところによること。
- 二関連情報を当該有料放送の電波に重畳する場合は、データチャネルを使用するものであること。
この条文の基本情報
スクランブル等とは何ですか?
定義スクランブル等とは、超短波データ多重放送に関する送信の標準方式第4条に定められた規定で、「有料放送を行う場合であって、データ信号にスクランブル(国内受信者が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはん…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式第4条(スクランブル等)は、日本の超短波データ多重放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式第4条の条文原文は「有料放送を行う場合であって、データ信号にスクランブル(国内受信者が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはん…」で始まります。
- 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式第4条の前の条は超短波データ多重放送に関する送信の標準方式第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
超短波データ多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第九十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008090 - 本サイト収録
超短波データ多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第九十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008090/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。