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有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第12条(搬送波等の条件)

  1. 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
  2. 2.受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項及び六の項の規定は、適用しない。
  3. 一保安装置(有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第十九条第一項各号に規定するところにより設置される保安装置をいう。以下同じ。)又は受信用光伝送装置の出力端子
  4. 二受信用光伝送装置の入力端子

この条文の基本情報

搬送波等の条件とは何ですか?

定義搬送波等の条件とは、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第12条に定められた規定で、「受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第12条(搬送波等の条件)は、日本の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第12条の条文原文は「受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送…」で始まります。
  3. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第12条は第二節 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件に置かれています。
  4. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は平成23年6月29日です。
  5. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第12条の前の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第11条です。
  7. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第12条の次の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008095
  • 本サイト収録有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008095/12

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