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有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第三章 雑則

第27条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第三章 雑則は、第27条の全 1 条で構成されています。
  2. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第三章 雑則が属する有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の法令番号は平成二十三年総務省令第九十五号です。
  3. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は平成23年6月29日です。
  4. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(使用する電磁波の条件)

第27条

次の各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、当該電磁波が当該電磁波を使用する有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。

一受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等

二受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等

三受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三二・二三メガヘルツから一、四八八・六九メガヘルツまで又は二、二二四・四一メガヘルツから二、六四二・五一メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等

四受信者端子において、送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、五三二・七五メガヘルツから二、〇七〇・二五メガヘルツまで又は二、七〇八・七五メガヘルツから三、二二三・二五メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等

五受信者端子において、送信の方式がIP放送方式となっている有線テレビジョン放送等

2前項各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、前項の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に基づき、受信者端子において当該電磁波が当該電磁波を使用する有線放送設備で行われる前項各号に掲げる有線テレビジョン放送等の受信に検知される影響を与えないものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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