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有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第27条(使用する電磁波の条件)

  1. 次の各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、当該電磁波が当該電磁波を使用する有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
  2. 一受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等
  3. 二受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等
  4. 三受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三二・二三メガヘルツから一、四八八・六九メガヘルツまで又は二、二二四・四一メガヘルツから二、六四二・五一メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等
  5. 四受信者端子において、送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、五三二・七五メガヘルツから二、〇七〇・二五メガヘルツまで又は二、七〇八・七五メガヘルツから三、二二三・二五メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等
  6. 五受信者端子において、送信の方式がIP放送方式となっている有線テレビジョン放送等
  7. 2.前項各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、前項の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に基づき、受信者端子において当該電磁波が当該電磁波を使用する有線放送設備で行われる前項各号に掲げる有線テレビジョン放送等の受信に検知される影響を与えないものでなければならない。

この条文の基本情報

使用する電磁波の条件とは何ですか?

定義使用する電磁波の条件とは、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第27条に定められた規定で、「次の各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、当該電磁波が当該電磁波を使用する有線放送設備で行われる他の有線…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第27条(使用する電磁波の条件)は、日本の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第27条の条文原文は「次の各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、当該電磁波が当該電磁波を使用する有線放送設備で行われる他の有線…」で始まります。
  3. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第27条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は平成23年6月29日です。
  5. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第27条の前の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008095
  • 本サイト収録有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008095/27

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