有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第22条(伝送信号の条件)
- 第十一条第三項第二号の規定は、IP放送の用に供する伝送信号の技術的条件について準用する。この場合において「九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等のうちデジタル放送を行うための搬送波を変調する信号」とあるのは、「IP放送方式によりIP放送を行うための信号」と読み替えるものとする。
- 2.前項に規定する伝送信号は、TSパケット、TLVパケット、分割TLVパケット又はMMTPパケットによる情報について、IPパケットにより伝送するものとする。
この条文の基本情報
伝送信号の条件とは何ですか?
定義伝送信号の条件とは、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第22条に定められた規定で、「第十一条第三項第二号の規定は、IP放送の用に供する伝送信号の技術的条件について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第22条(伝送信号の条件)は、日本の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第22条の条文原文は「第十一条第三項第二号の規定は、IP放送の用に供する伝送信号の技術的条件について準用する。」で始まります。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第22条は第五節 IP放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件に置かれています。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は平成23年6月29日です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第22条の前の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第21条です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第22条の次の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第23条です。
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- 正式書式
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008095 - 本サイト収録
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008095/22