有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第4条(受信空中線)
同時再放送を行うための受信空中線は、受信しようとする電波の受信の障害の少ない場所に設置するものでなければならない。
この条文の基本情報
受信空中線とは何ですか?
定義受信空中線とは、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第4条に定められた規定で、「同時再放送を行うための受信空中線は、受信しようとする電波の受信の障害の少ない場所に設置するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第4条(受信空中線)は、日本の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第4条の条文原文は「同時再放送を行うための受信空中線は、受信しようとする電波の受信の障害の少ない場所に設置するものでなければならない。」で始まります。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第4条は第一節 通則に置かれています。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は平成23年6月29日です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第4条の前の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第3条です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第4条の次の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008095 - 本サイト収録
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008095/4