有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第9条(入力信号の条件)
デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子(総務大臣が別に告示で定める箇所とする。第十三条、第十七条及び第二十条において同じ。)における入力信号は、次の表の上欄に掲げる入力信号の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、当該ヘッドエンドに係る業務区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送に限る。以下この条において同じ。)を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送については、この限りでない。
この条文の基本情報
入力信号の条件とは何ですか?
定義入力信号の条件とは、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第9条に定められた規定で、「デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子(総務大臣が別に告示で定める箇所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第9条(入力信号の条件)は、日本の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第9条の条文原文は「デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子(総務大臣が別に告示で定める箇所とする。」で始まります。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第9条は第二節 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件に置かれています。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の公布日は平成23年6月29日です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第9条の前の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第8条です。
- 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第9条の次の条は有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第10条です。
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- 正式書式
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008095 - 本サイト収録
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008095/9