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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第7条(住居地以外の記載事項の変更届出)

  1. 法第十一条第一項の規定による届出は、別記第六号様式による届出書一通、写真一葉及び法第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
  2. 2.前項の届出に当たっては、旅券(入管法第二条第五号に定める旅券をいう。以下同じ。)及び特別永住者証明書を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
  3. 3.第一条第二項の規定は、第一項の届出の場合に準用する。

この条文の基本情報

住居地以外の記載事項の変更届出とは何ですか?

定義住居地以外の記載事項の変更届出とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十一条第一項の規定による届出は、別記第六号様式による届出書一通、写真一葉及び法第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第7条(住居地以外の記載事項の変更届出)は、日本の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第7条の条文原文は「法第十一条第一項の規定による届出は、別記第六号様式による届出書一通、写真一葉及び法第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わ…」で始まります。
  3. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
  4. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第7条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第6条です。
  6. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第7条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000010044
  • 本サイト収録日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000010044/7

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