日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第8条(特別永住者証明書の有効期間の更新)
- 法第十二条第一項又は第二項の規定による申請は、別記第七号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
- 2.前条第二項の規定は、前項の申請の場合に準用する。
この条文の基本情報
特別永住者証明書の有効期間の更新とは何ですか?
定義特別永住者証明書の有効期間の更新とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十二条第一項又は第二項の規定による申請は、別記第七号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第8条(特別永住者証明書の有効期間の更新)は、日本の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則に含まれる条文です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第8条の条文原文は「法第十二条第一項又は第二項の規定による申請は、別記第七号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。」で始まります。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第8条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第7条です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第8条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第9条です。
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- 正式書式
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000010044 - 本サイト収録
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000010044/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。