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日本銀行政府担保振替国債取扱規則 第3条(償還金又は利息に係る通知等)

  1. 日本銀行は、政府に担保として提供された振替国債(以下「政府担保振替国債」という。)について元本の償還又は利息の支払がされることが確定したことを確認した場合には、当該政府担保振替国債の政府担保番号、名称及び記号、償還又は利息の支払の日付、償還金又は利息の金額その他の必要な事項について、取扱官庁に通知しなければならない。
  2. 2.日本銀行は、政府担保振替国債の償還金又は利息については、政府担保振替国債取扱規則第五条第二項(同令第六条第五項の規定により準用する場合を含む。)の規定による取扱官庁の指図に基づき取扱官庁の保管金として受け入れ、その旨を取扱官庁に通知しなければならない。

この条文の基本情報

償還金又は利息に係る通知等とは何ですか?

定義償還金又は利息に係る通知等とは、日本銀行政府担保振替国債取扱規則第3条に定められた規定で、「日本銀行は、政府に担保として提供された振替国債(以下「政府担保振替国債」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本銀行政府担保振替国債取扱規則第3条(償還金又は利息に係る通知等)は、日本の日本銀行政府担保振替国債取扱規則に含まれる条文です。
  2. 日本銀行政府担保振替国債取扱規則第3条の条文原文は「日本銀行は、政府に担保として提供された振替国債(以下「政府担保振替国債」という。」で始まります。
  3. 日本銀行政府担保振替国債取扱規則の公布日は平成23年4月1日です。
  4. 日本銀行政府担保振替国債取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本銀行政府担保振替国債取扱規則第3条の前の条は日本銀行政府担保振替国債取扱規則第2条です。
  6. 日本銀行政府担保振替国債取扱規則第3条の次の条は日本銀行政府担保振替国債取扱規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本銀行政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年財務省令第十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000040014
  • 本サイト収録日本銀行政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年財務省令第十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000040014/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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