日本銀行政府担保振替国債取扱規則 第4条(政府保管有価証券内訳帳)
日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第二十八条第一項第六号に規定する政府保管有価証券内訳帳に、政府担保振替国債保管口座の欄を設け、毎日の受払額を記入しなければならない。
この条文の基本情報
政府保管有価証券内訳帳とは何ですか?
定義政府保管有価証券内訳帳とは、日本銀行政府担保振替国債取扱規則第4条に定められた規定で、「日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第二十八条第一項第六号に規定する政府保管有価証券内訳帳に、政府担保振替国債保管口座の欄を設け、毎日の受払額を記入しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行政府担保振替国債取扱規則第4条(政府保管有価証券内訳帳)は、日本の日本銀行政府担保振替国債取扱規則に含まれる条文です。
- 日本銀行政府担保振替国債取扱規則第4条の条文原文は「日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第二十八条第一項第六号に規定する政府保管有価証券内訳帳に、政府担保振替国債保管口座の欄を設け、毎日の受払額を記入しなけれ…」で始まります。
- 日本銀行政府担保振替国債取扱規則の公布日は平成23年4月1日です。
- 日本銀行政府担保振替国債取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行政府担保振替国債取扱規則第4条の前の条は日本銀行政府担保振替国債取扱規則第3条です。
- 日本銀行政府担保振替国債取扱規則第4条の次の条は日本銀行政府担保振替国債取扱規則第5条です。
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- 正式書式
日本銀行政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年財務省令第十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000040014 - 本サイト収録
日本銀行政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年財務省令第十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000040014/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。