受講中の講座ブックマーク無料で登録

政府担保振替国債取扱規則 第3条(担保の受入れの手続)

  1. 政府に担保を提供する義務を有する者(以下「担保提供義務者」という。)は、振替国債を担保として提供することを申し出ようとするときは、別紙第二号書式による政府担保振替国債提供書並びに提供しようとする振替国債の名称及び記号、利息の支払期並びに償還期限を確認するために必要な資料を取扱官庁に提出しなければならない。
  2. 2.取扱官庁は、前項の申出を承認したときは、政府担保振替国債提供書に、申出を承認する旨、政府担保振替国債保管口座に関する事項、一定の期日までに政府担保振替国債保管口座において提供しようとする振替国債に係る増額の記載又は記録がされるべき旨及びその期日までに増額の記載又は記録がされないときは承認は効力を失う旨を記載して記名し、これを担保提供義務者に交付しなければならない。
  3. 3.前項の期日までに、政府担保振替国債保管口座において担保として提供される振替国債に係る増額の記載又は記録がされないときは、承認は効力を失う。
  4. 4.取扱官庁は、保管口座開設等依頼書を送付した日本銀行(以下「取引店」という。)から日本銀行政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年財務省令第十四号)第二条第一項の規定による通知を受け、政府担保振替国債保管口座において増額の記載又は記録がされたことを当該通知により確認したときは、別紙第三号書式による政府担保振替国債受入済通知書を担保提供義務者に交付しなければならない。

この条文の基本情報

担保の受入れの手続とは何ですか?

定義担保の受入れの手続とは、政府担保振替国債取扱規則第3条に定められた規定で、「政府に担保を提供する義務を有する者(以下「担保提供義務者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政府担保振替国債取扱規則第3条(担保の受入れの手続)は、日本の政府担保振替国債取扱規則に含まれる条文です。
  2. 政府担保振替国債取扱規則第3条の条文原文は「政府に担保を提供する義務を有する者(以下「担保提供義務者」という。」で始まります。
  3. 政府担保振替国債取扱規則の公布日は平成23年4月1日です。
  4. 政府担保振替国債取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政府担保振替国債取扱規則第3条の前の条は政府担保振替国債取扱規則第2条です。
  6. 政府担保振替国債取扱規則第3条の次の条は政府担保振替国債取扱規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年財務省令第十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000040015
  • 本サイト収録政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年財務省令第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000040015/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

政府担保振替国債取扱規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›