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政府担保振替国債取扱規則 第4条(担保解除による払渡しの手続)

  1. 政府に担保の解除を請求する権利を有する者(以下「担保解除請求権者」という。)は、政府に担保として提供された振替国債(以下「政府担保振替国債」という。)の払渡しを請求しようとするときは、別紙第四号書式による政府担保振替国債払渡請求書を取扱官庁に提出しなければならない。ただし、政府担保振替国債の償還期限の六営業日(「営業日」とは、日本銀行の振替業の休日でない日をいう。)前を経過しているときは、その払渡しを請求することができない。
  2. 2.取扱官庁は、前項の請求を受けたときは、取引店に対し、政府担保番号を示して担保解除請求権者の口座への振替を申請しなければならない。
  3. 3.取扱官庁は、取引店から日本銀行政府担保振替国債取扱規則第三条第二項の規定による通知を受け、政府担保振替国債保管口座において減額の記載又は記録がされたことを当該通知により確認したときは、政府担保番号とともに、その旨を担保解除請求権者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

担保解除による払渡しの手続とは何ですか?

定義担保解除による払渡しの手続とは、政府担保振替国債取扱規則第4条に定められた規定で、「政府に担保の解除を請求する権利を有する者(以下「担保解除請求権者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政府担保振替国債取扱規則第4条(担保解除による払渡しの手続)は、日本の政府担保振替国債取扱規則に含まれる条文です。
  2. 政府担保振替国債取扱規則第4条の条文原文は「政府に担保の解除を請求する権利を有する者(以下「担保解除請求権者」という。」で始まります。
  3. 政府担保振替国債取扱規則の公布日は平成23年4月1日です。
  4. 政府担保振替国債取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政府担保振替国債取扱規則第4条の前の条は政府担保振替国債取扱規則第3条です。
  6. 政府担保振替国債取扱規則第4条の次の条は政府担保振替国債取扱規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年財務省令第十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000040015
  • 本サイト収録政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年財務省令第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000040015/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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