政府担保振替国債取扱規則 第5条(償還金又は利息の保管及び払渡しの手続等)
- 取扱官庁は、政府担保振替国債(国庫に帰属したものを除く。次項において同じ。)について元本の償還又は利息の支払がされたときは、償還金又は利息を当該政府担保振替国債に係る被担保債権のための担保として保管するものとする。この場合において、政府担保振替国債の所有者から利息の払渡しの請求を受けたときは、取扱官庁は、法令の規定又は契約に基づきこれを払い渡すことができる。
- 2.取扱官庁は、あらかじめ、取引店に対し償還金又は利息を取扱官庁の保管金として受け入れるよう指図を行うものとする。
- 3.保管金払込事務等取扱規程第八条第二項の規定は、取扱官庁が取引店において保管する償還金又は利息を、払渡しのため日本銀行の代理店に払い込む場合について適用する。この場合において、取扱官庁が発する国庫金振替書には、払出科目及び受入科目として「保管金」と、振替先として取扱官庁名を記載し、代理店名を付記しなければならない。
- 4.取扱官庁は、政府担保振替国債の所有者から、取扱官庁が保管する利息の明細に係る情報の提供を求められたときは、これに応じなければならない。
この条文の基本情報
償還金又は利息の保管及び払渡しの手続等とは何ですか?
定義償還金又は利息の保管及び払渡しの手続等とは、政府担保振替国債取扱規則第5条に定められた規定で、「取扱官庁は、政府担保振替国債(国庫に帰属したものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政府担保振替国債取扱規則第5条(償還金又は利息の保管及び払渡しの手続等)は、日本の政府担保振替国債取扱規則に含まれる条文です。
- 政府担保振替国債取扱規則第5条の条文原文は「取扱官庁は、政府担保振替国債(国庫に帰属したものを除く。」で始まります。
- 政府担保振替国債取扱規則の公布日は平成23年4月1日です。
- 政府担保振替国債取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政府担保振替国債取扱規則第5条の前の条は政府担保振替国債取扱規則第4条です。
- 政府担保振替国債取扱規則第5条の次の条は政府担保振替国債取扱規則第6条です。
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- 正式書式
政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年財務省令第十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000040015 - 本サイト収録
政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年財務省令第十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000040015/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。