政府担保振替国債取扱規則 第7条(通知の保存等)
- 取扱官庁は、日本銀行政府担保振替国債取扱規則第二条又は第三条の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から少なくとも十年間、これを保存しなければならない。
- 2.政府保管有価証券取扱規程第二十三条の規定は、第三条第四項の政府担保振替国債受入済通知書について準用する。
この条文の基本情報
通知の保存等とは何ですか?
定義通知の保存等とは、政府担保振替国債取扱規則第7条に定められた規定で、「取扱官庁は、日本銀行政府担保振替国債取扱規則第二条又は第三条の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から少なくとも十年間、これを保存しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政府担保振替国債取扱規則第7条(通知の保存等)は、日本の政府担保振替国債取扱規則に含まれる条文です。
- 政府担保振替国債取扱規則第7条の条文原文は「取扱官庁は、日本銀行政府担保振替国債取扱規則第二条又は第三条の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から少なくとも十年間、これを保存しなければならない…」で始まります。
- 政府担保振替国債取扱規則の公布日は平成23年4月1日です。
- 政府担保振替国債取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政府担保振替国債取扱規則第7条の前の条は政府担保振替国債取扱規則第6条です。
- 政府担保振替国債取扱規則第7条の次の条は政府担保振替国債取扱規則第8条です。
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- 正式書式
政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年財務省令第十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000040015 - 本サイト収録
政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年財務省令第十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000040015/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。