政府担保振替国債取扱規則 第8条(政府保管有価証券取扱規程の適用除外)
政府担保振替国債及びその償還金又は利息については、政府保管有価証券取扱規程第四章及び第二十一条第一項に規定する政府保管有価証券払渡請求書の番号を記載した書類の添付に係る部分の規定は適用しない。
この条文の基本情報
政府保管有価証券取扱規程の適用除外とは何ですか?
定義政府保管有価証券取扱規程の適用除外とは、政府担保振替国債取扱規則第8条に定められた規定で、「政府担保振替国債及びその償還金又は利息については、政府保管有価証券取扱規程第四章及び第二十一条第一項に規定する政府保管有価証券払渡請求書の番号を記載した書類の添…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政府担保振替国債取扱規則第8条(政府保管有価証券取扱規程の適用除外)は、日本の政府担保振替国債取扱規則に含まれる条文です。
- 政府担保振替国債取扱規則第8条の条文原文は「政府担保振替国債及びその償還金又は利息については、政府保管有価証券取扱規程第四章及び第二十一条第一項に規定する政府保管有価証券払渡請求書の番号を記載した書類の添…」で始まります。
- 政府担保振替国債取扱規則の公布日は平成23年4月1日です。
- 政府担保振替国債取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政府担保振替国債取扱規則第8条の前の条は政府担保振替国債取扱規則第7条です。
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- 正式書式
政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年財務省令第十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000040015 - 本サイト収録
政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年財務省令第十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000040015/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。