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東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令 第3条(死亡に係る給付の決定の請求の特例)

  1. 私学共済規則第四条第二項(私学共済規則第十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により行う支払未済の給付の請求は、私立学校教職員共済法による給付の支払を受けるべきであった者でその支払を受けなかったものが法第四十一条において準用する法第三十二条に規定する状態に該当するものであるときは、私学共済規則第四条第二項に規定する当該給付の支払を受けるべきであった者でその支払を受けなかったものの死亡を証する書類に代えて、その者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
  2. 2.私学共済規則第十一条の規定により行う埋葬料及び家族埋葬料の請求は、加入者若しくはその被扶養者又は加入者であった者が法第四十一条において準用する法第三十二条に規定する状態に該当するものであるときは、私学共済規則第十一条第二項に規定する書類に代えて、加入者若しくはその被扶養者又は加入者であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
  3. 3.私学共済規則第十二条の規定により行う弔慰金及び家族弔慰金の請求は、加入者又はその被扶養者が法第四十一条において準用する法第三十二条に規定する状態に該当するものであるときは、私学共済規則第十二条第二項第一号に規定する書類に代えて、加入者又はその被扶養者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
  4. 4.私学共済規則第三十三条の六の規定により行う遺族共済年金の決定の請求は、加入者又は加入者であった者が法第四十一条において準用する法第三十二条に規定する状態に該当するものであるときは、私学共済規則第三十三条の六第二項第三号に掲げる書類に代えて、加入者又は加入者であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
  5. 5.私学共済規則第三十三条の九の規定により行う遺族共済年金の転給の請求は、遺族共済年金の受給権者が法第四十一条において準用する法第三十二条に規定する状態に該当するものであるときは、私学共済規則第三十三条の九第二項第一号に掲げる書類に代えて、遺族共済年金の受給権者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

この条文の基本情報

死亡に係る給付の決定の請求の特例とは何ですか?

定義死亡に係る給付の決定の請求の特例とは、東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令第3条に定められた規定で、「私学共済規則第四条第二項(私学共済規則第十七条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令第3条(死亡に係る給付の決定の請求の特例)は、日本の東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令第3条の条文原文は「私学共済規則第四条第二項(私学共済規則第十七条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令第3条の前の条は東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令第2条です。
  6. 東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令第3条の次の条は東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令(平成二十三年文部科学省令第十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080019
  • 本サイト収録東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令(平成二十三年文部科学省令第十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080019/3

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