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東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令 第4条(掛金の免除の申請等)

  1. 法第四十二条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添えて、これを事業団に提出することによって行うものとする。
  2. 一学校法人等の名称及び所在地
  3. 二法第四十二条第一項第二号に該当するに至った年月
  4. 2.法第四十二条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出することによって行うものとする。
  5. 一学校法人等の名称及び所在地
  6. 二法第四十二条第一項第二号に該当しなくなるに至った年月

この条文の基本情報

掛金の免除の申請等とは何ですか?

定義掛金の免除の申請等とは、東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令第4条に定められた規定で、「法第四十二条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添えて、これを事業団に提出するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令第4条(掛金の免除の申請等)は、日本の東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令第4条の条文原文は「法第四十二条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添えて、これを事業団に提出するこ…」で始まります。
  3. 東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令第4条の前の条は東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令(平成二十三年文部科学省令第十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080019
  • 本サイト収録東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令(平成二十三年文部科学省令第十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080019/4

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