展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第3条(展覧会の主催者の要件)
- 補償契約に係る展覧会の主催者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
- 一当該展覧会を安全かつ適切に実施するために必要な資金を確保する見込みがあること。
- 二当該展覧会の開催に関する業務の執行及び会計の経理を適正に行うための体制が整備されていること。
- 三当該展覧会に相当する規模及び内容の展覧会を主催した実績を有すること。
この条文の基本情報
展覧会の主催者の要件とは何ですか?
定義展覧会の主催者の要件とは、展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「補償契約に係る展覧会の主催者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第3条(展覧会の主催者の要件)は、日本の展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第3条の条文原文は「補償契約に係る展覧会の主催者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。」で始まります。
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第3条の前の条は展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第2条です。
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第3条の次の条は展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080023 - 本サイト収録
展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080023/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。