展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第4条(展覧会の開催施設の要件)
- 補償契約に係る展覧会を開催する施設(以下「開催施設」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
- 一開催施設の建物が、その設置されている場所の状況に応じた必要な耐火性能及び耐震性能を有する構造のものであること。
- 二次に掲げる設備が設けられていること。
- 三開催施設の建物内に当該開催施設以外の施設が設けられているときは、当該開催施設が当該開催施設以外の施設から独立した専用の施設として区画されていること。
この条文の基本情報
展覧会の開催施設の要件とは何ですか?
定義展覧会の開催施設の要件とは、展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「補償契約に係る展覧会を開催する施設(以下「開催施設」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第4条(展覧会の開催施設の要件)は、日本の展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第4条の条文原文は「補償契約に係る展覧会を開催する施設(以下「開催施設」という。」で始まります。
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第4条の前の条は展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第3条です。
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第4条の次の条は展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080023 - 本サイト収録
展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080023/4
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