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展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第5条(損害保険契約の締結)

補償契約に係る展覧会の主催者が、当該補償契約に係る対象美術品について、当該対象美術品に補償対象損害が生じた場合における当該補償対象損害の額のうち当該補償契約により補償される額を控除した額を填補するための損害保険契約(保険法(平成二十年法律第五十六号)第二条第六号に規定する損害保険契約をいう。)を締結する場合には、対象美術品ごとの約定保険価額(保険法第九条に規定する約定保険価額をいう。)を定めるとともに、当該約定保険価額が当該対象美術品の約定評価額と同一の額となるものでなければならない。

この条文の基本情報

損害保険契約の締結とは何ですか?

定義損害保険契約の締結とは、展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「補償契約に係る展覧会の主催者が、当該補償契約に係る対象美術品について、当該対象美術品に補償対象損害が生じた場合における当該補償対象損害の額のうち当該補償契約によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第5条(損害保険契約の締結)は、日本の展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第5条の条文原文は「補償契約に係る展覧会の主催者が、当該補償契約に係る対象美術品について、当該対象美術品に補償対象損害が生じた場合における当該補償対象損害の額のうち当該補償契約によ…」で始まります。
  3. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
  4. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第5条の前の条は展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第4条です。
  6. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第5条の次の条は展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080023
  • 本サイト収録展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080023/5

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