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展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第6条(補償契約の締結の手続)

  1. 補償契約を締結しようとする展覧会の主催者は、次に掲げる事項を記載した補償契約の申込書を文部科学大臣に提出しなければならない。
  2. 一当該展覧会の名称
  3. 二当該展覧会の趣旨及び内容
  4. 三当該展覧会の開催を予定する期間
  5. 四当該展覧会のために借り受ける美術品の名称、所在地、所有者の氏名又は名称及び価額(当該美術品の価額として当該美術品の所有者が算定した価額をいう。)
  6. 五当該展覧会の主催者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  7. 六当該展覧会の開催に関する業務の体制に関する事項
  8. 七当該展覧会の主催者が過去に主催した展覧会の実績に関する事項
  9. 八開催施設の名称、所在地及び建物の構造並びに第四条第二号イ及びロの設備に関する事項
  10. 2.前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  11. 一当該展覧会に係る収支予算書
  12. 二当該展覧会のために借り受ける美術品についての次に掲げる事項を記載した書面
  13. 三当該展覧会の主催者の最近における財産の状況を知ることができる書面
  14. 四当該展覧会の開催に関する業務について知識及び経験を有する学芸員その他の使用人の確保の状況を記載した書面
  15. 五開催施設の建物の位置及び構造並びに第四条第二号イ及びロの設備に関する図面
  16. 六開催施設において過去に発生した美術品に係る事故に関する情報を記載した書面
  17. 七当該展覧会のために借り受ける美術品の陳列、当該美術品の監視及び開催施設の警備、第四条第二号イ及びロの設備の運用その他の美術品の展示に関する業務の実施計画を記載した書面
  18. 八当該展覧会のために借り受ける美術品の運搬の経路、方法、開始時期及び予定終了時期その他の美術品の運搬に関する業務の実施計画を記載した書面
  19. 九前条の損害保険契約を締結する場合においては、当該展覧会のために借り受ける美術品の約定保険価額の見込みを記載した書面
  20. 十その他参考となるべき事項を記載した書面
  21. 3.補償契約を締結しようとする展覧会の主催者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、前二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる記載事項又は前項各号に掲げる添付書類の一部を省略することができる。
  22. 一前二項の規定に従って開催施設に係る直近の補償契約が締結された日(以下この項において「特定補償契約締結日」という。)以後五年以内に当該開催施設における当該展覧会の開催を予定する期間が終了すること。
  23. 二特定補償契約締結日以後において当該開催施設における美術品に係る事故が発生していないこと。
  24. 三特定補償契約締結日以後において当該開催施設に係る前項第五号に掲げる図面に変更がないこと。

この条文の基本情報

補償契約の締結の手続とは何ですか?

定義補償契約の締結の手続とは、展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「補償契約を締結しようとする展覧会の主催者は、次に掲げる事項を記載した補償契約の申込書を文部科学大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第6条(補償契約の締結の手続)は、日本の展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第6条の条文原文は「補償契約を締結しようとする展覧会の主催者は、次に掲げる事項を記載した補償契約の申込書を文部科学大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
  4. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第6条の前の条は展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第5条です。
  6. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第6条の次の条は展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080023
  • 本サイト収録展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080023/6

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