展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第7条(対象美術品の取扱いに関する基準)
- 法第六条の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一対象美術品の展示に当たっては、次によること。
- 二対象美術品の運搬に当たっては、次によること。
- 三前二号に掲げるもののほか、対象美術品の損害の防止のために文部科学大臣が必要と認める措置を講ずること。
この条文の基本情報
対象美術品の取扱いに関する基準とは何ですか?
定義対象美術品の取扱いに関する基準とは、展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第六条の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第7条(対象美術品の取扱いに関する基準)は、日本の展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第六条の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第7条の前の条は展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第6条です。
- 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第7条の次の条は展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080023 - 本サイト収録
展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080023/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。