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展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第8条(業務の委託)

  1. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令第四条第三号の文部科学省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
  2. 一補償金の支払の請求に係る書類の確認及び補正の指示
  3. 二補償金の額の算定
  4. 三政府が支払うべき補償金の送金
  5. 四前各号に掲げるもののほか、補償金の支払に関し必要な業務のうち軽微なもの

この条文の基本情報

業務の委託とは何ですか?

定義業務の委託とは、展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令第四条第三号の文部科学省令で定める業務は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第8条(業務の委託)は、日本の展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第8条の条文原文は「展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令第四条第三号の文部科学省令で定める業務は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
  4. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第8条の前の条は展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第7条です。
  6. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第8条の次の条は展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080023
  • 本サイト収録展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080023/8

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