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展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則 第9条(補償金の額の算定方法)

  1. 法第四条第三項の文部科学省令で定めるところにより算定する対象美術品ごとの補償金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 一法第四条第一項第一号に掲げる場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)における通常損害(補償対象損害のうち特定損害に該当するもの以外の損害をいう。以下この号において同じ。)が生じた対象美術品ごとの補償金の額1法第四条第一項第一号に定める額(当該額が補償上限額を超える場合にあっては補償上限額)に当該対象美術品について生じた通常損害の額が当該補償契約に係る対象美術品について生じた通常損害の額の合計額に占める割合を乗じて得た額2
  3. 二法第四条第一項第二号に掲げる場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)における特定損害が生じた対象美術品ごとの補償金の額1法第四条第一項第二号に定める額(当該額が補償上限額を超える場合にあっては補償上限額)に当該対象美術品について生じた特定損害の額が当該補償契約に係る対象美術品について生じた特定損害の額の合計額に占める割合を乗じて得た額2
  4. 三法第四条第一項第一号及び第二号に掲げる場合のいずれにも該当する場合における補償対象損害が生じた対象美術品ごとの補償金の額1法第四条第一項第一号及び第二号に定める額の合計額(当該額が補償上限額を超える場合にあっては補償上限額)に当該対象美術品について生じた補償対象損害の額が当該補償契約に係る対象美術品について生じた補償対象損害の額の合計額に占める割合を乗じて得た額2

この条文の基本情報

補償金の額の算定方法とは何ですか?

定義補償金の額の算定方法とは、展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第四条第三項の文部科学省令で定めるところにより算定する対象美術品ごとの補償金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第9条(補償金の額の算定方法)は、日本の展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第四条第三項の文部科学省令で定めるところにより算定する対象美術品ごとの補償金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
  4. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第9条の前の条は展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第8条です。
  6. 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第9条の次の条は展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080023
  • 本サイト収録展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080023/9

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